AI事業者ガイドライン全4版と次版WGを逐語確認
AI事業者ガイドラインは、2026-08-25 時点の経済産業省のページで第1.2版が「最新版」として置かれており、そこに並ぶ先頭のファイルが本編PDF(2,070KB)です。この第1.2版は第1.0版・第1.01版・第1.1版に続く4つめの版で、本編に企業規模で分けた記載は見当たらず対象はAI開発者・AI提供者・AI利用者の3つの主体で分かれており、次の版については 2026年8月に「AIによるリスク」の検討ワーキンググループの設置が了承された段階です。
この記事は、AI事業者ガイドラインについてどの版のどのファイルを開けばよいかと、その版がいつ時点の内容として公表されたものかを、経済産業省とIPAの公表資料の原文で並べます。ガイドラインに何が書いてあるかを網羅する記事ではありません。
- 最終確認
- 2026-09-16
- 確認方法
- IPAの検討会ページと検討会資料のPDFを 2026-09-16(日本時間)に取得し、経済産業省側のページとPDFは Internet Archive の保存版を読みました。解説記事・ニュース・検索結果の要約は根拠にしていません
- 対象
- 第1.0版・第1.01版・第1.1版・第1.2版の公表日の表示、第1.2版として掲載されているファイルの一覧、第1.2版 本編PDF(42ページ)の記載、次版に向けたワーキンググループの開催要綱
- 経済産業省側の取得
- `www.meti.go.jp` への直接取得は、2026-09-16 に `robots.txt` と対象ページのいずれも HTTP 403 を返し、本文は経済産業省の「指定されたページまたはファイルは存在しません」という内容のページでした。AIクローラーに関する `Disallow` の記載は確認できていません。経済産業省側の材料はすべて Internet Archive の保存版です
- 保存版の時点
- 版の一覧ページは 2026-01-07 15:34:52 UTC 保存版、第1.2版の公表ページは 2026-08-25 07:32:33 UTC 保存版(2026-03-31 08:28:34 UTC 保存版とも照合)、本編PDFは 2026-05-05 01:25:38 UTC 保存版(2026-08-25 08:13:58 UTC 保存版と同じファイルであることを MD5 で確認)
- 企業規模による区分
- 本編PDF(42ページ)を「中小企業」「中小」「小規模」「スタートアップ」「企業規模」で検索した範囲では、該当する語は見当たりません。対象はAI開発者・AI提供者・AI利用者の3つの主体で分かれており、自社がどれにあたるかは本編の印刷ページ5の定義で決まります(中小企業について、本編はどう書いているか)
- 読んでいないもの
- 第1.2版の別添・概要・チェックリスト・ワークシート・見え消し版・英訳の各ファイル、旧版の個別ページ。中身を読んだのは本編PDFだけです
- 更新周期
- 3か月ごと。版が変わった場合も、新しい記事を立てずにこの記事を書き換えます
AI事業者ガイドラインは今どの版か
経済産業省のAI事業者ガイドラインのページの 2026-08-25 保存版で「最新版」として並んでいるのは第1.2版のファイル群で、その本編PDFの表紙にも「第 1.2 版」と印字されています。ここで確認できるのは保存版の時点までで、2026-09-16 現在の経済産業省のページの表示は、後述のとおり直接取得できていません。
第1.2版の公表ページ(2026-08-25 07:32:33 UTC 保存版)には、ページ見出し「AI事業者ガイドライン」の下に次の文があります。
AI事業者ガイドライン検討会にて、「AI事業者ガイドライン(第1.2版)」をとりまとめました。
同じページの下部には「最終更新日:2026年4月1日」と表示されています。「最新版」という見出しの直下に置かれているファイルの先頭は「AI事業者ガイドライン(第1.2版)本編(PDF形式:2,070KB)」です。
同じページの2026-03-31 08:28:34 UTC 保存版でも、この文と「最新版」の並びは同じです。この2つの保存版で違うのは、下部の「最終更新日」(2026年3月31日 → 2026年4月1日)、お問合せ先(「情報産業課 情報処理基盤産業室」「内線:3981~3987」→「情報経済課」「内線:3961」)、一部のファイルの表示名と容量、そして 2026-08-25 保存版に「旧版」という見出しが足されている点です。「旧版」の見出しの下は「旧版についてはこちらをご覧ください。」の1行で、リンク先は 20240419_report.html#1011 です。
その本編PDF(2026-05-05 01:25:38 UTC 保存版)の表紙には、次の4行が印字されています。
AI 事業者ガイドライン (第 1.2 版) 令和 8 年 3 月 31 日 総務省 経済産業省
ページ上の版の表示(第1.2版)と、PDF表紙の表示(第 1.2 版)は一致しています。日付については、PDF表紙の「令和 8 年 3 月 31 日」(西暦 2026年3月31日)は 2026-03-31 保存版のページの「最終更新日:2026年3月31日」と一致し、2026-08-25 保存版の「最終更新日:2026年4月1日」とは1日ずれています。
なお、この本編PDFは総務省と経済産業省の連名で作成されています。表紙に並ぶ省庁名は上のとおりです。
各版はいつ公表されたか
版ごとの日付は、経済産業省の検討会ページ(版の一覧)の各行の表示と、第1.2版の本編PDFの表紙から取れます。第1.0版は2024年4月19日、第1.01版は2024年11月22日、第1.1版は2025年3月28日、第1.2版は令和8年3月31日(2026年3月31日)と表示されています。
下の表の「その日付が書かれている場所」は、実際にその文字列が置かれていたページと保存日時です。推測で埋めたセルはありません。
| 版 | 公表日(原文の表記) | 公表日(西暦) | その日付が書かれている場所 | 読んだURL |
|---|---|---|---|---|
| 第1.0版 | 2024年4月19日 | 2024-04-19 | 検討会ページの一覧の行「2024年4月19日 AI事業者ガイドライン(第1.0版)」 | 2026-01-07 15:34:52 UTC 保存版 |
| 第1.01版 | 2024年11月22日 | 2024-11-22 | 同ページの一覧の行「2024年11月22日 AI事業者ガイドライン(第1.01版)」 | 同上 |
| 第1.1版 | 2025年3月28日 | 2025-03-28 | 同ページの一覧の行「2025年3月28日 AI事業者ガイドライン(第1.1版)」。同ページ下部の「最終更新日:2025年3月28日」 | 同上 |
| 第1.1版 | 2025年3月 | 2025-03 | 第9回検討会 資料3 の2枚目「0. AI事業者ガイドライン更新の背景」の箇条書き「2025年3月に「AI事業者ガイドライン(第1.1版)」を策定・公表」 | 資料3(IPA、2026-09-16 取得) |
| 第1.2版 | 令和 8 年 3 月 31 日 | 2026-03-31 | 本編PDF表紙。第1.2版の公表ページ(2026-03-31 保存版)下部の「最終更新日:2026年3月31日」 | 本編PDF(2026-05-05 保存版) |
この一覧を読んだ保存版は 2026-01-07 のもので、第1.2版が公表された 2026年3月31日より前の時点の表示です。したがって、この保存版から第1.2版の扱いを読むことはできません。第1.2版の日付は、上の表のとおり別のページとPDFから取っています。
もう1つ、ファイルの特定に関わる点があります。この一覧ページで第1.0版・第1.01版・第1.1版の3行に張られているリンクは、いずれも https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/ai_shakai_jisso/20240419_report.html という同一のURLです。版ごとに別々のページへ分かれてはいません。第1.2版の公表ページの 2026-08-25 保存版に足された「旧版」の見出しからも、20240419_report.html#1011 という同じページへのリンクが張られています。この個別ページは今回取得していないため、旧版のPDFファイルのURLは確認できていません。
版番号の表記は原文のまま写しています。一覧には「第1.01版」とあり、「第1.0.1版」という表記は上の一覧の範囲では見当たりません。
第1.2版はどのファイルで構成されているか
第1.2版の公表ページには、本編のほかに概要・別添・チェックリスト・ワークシート・見え消し版・英訳が並んでおり、2026-08-25 保存版で経済産業省のサイト内のPDF・Excelに張られたリンクは15件です。うち今回中身を読んだのは本編PDFだけです。
下の表は、2026-08-25 07:32:33 UTC 保存版のページに表示されていた名称と、リンク先のURLをそのまま並べたものです。1つの表に2つの保存版を混ぜないため、表のリンクは15行ともこの保存版のページに張られていたものにそろえてあり、2026-03-31 保存版との違いは表の下にまとめています。本編の中身を読んだのは別の保存版(2026-05-05)のファイルなので、その点も表の下に書いています。ファイル名に含まれる版番号はページの表示のとおりで、統一していません。別添8の表示名には「第1.0版」と入っています。
| ページ上の表示名 | 形式(ページ上の表記) | 保存版のURL | 今回中身を読んだか |
|---|---|---|---|
| AI事業者ガイドライン活用の手引き(案) | PDF形式:3,365KB | 20260331_9.pdf | 読んでいない(検討会資料の案は後述) |
| AI事業者ガイドライン(第1.2版)本編 | PDF形式:2,070KB | 20260331_1.pdf | 読んだ(42ページ。読んだのは 2026-05-05 保存版。下記参照) |
| AI事業者ガイドライン(第1.2版)本編(概要) | PDF形式:1,981KB | 20260331_2.pdf | 読んでいない |
| AI事業者ガイドライン(第1.2版)別添 (溶け込み版) | PDF形式:7,550KB | 20260331_3.pdf | 読んでいない |
| AI事業者ガイドライン(第1.2版)別添(概要) | PDF形式:2,677KB | 20260331_4.pdf | 読んでいない |
| AI事業者ガイドライン(第1.2版)チェックリスト(別添7) | PDF形式:825KB | 20260331_5.pdf | 読んでいない |
| AI事業者ガイドライン(第1.2版)ワークシート(別添7) | Excel形式:117KB | 20260331_6.xlsx | 読んでいない |
| AI事業者ガイドライン(第1.0版)別添8 主体横断的な仮想事例 [更新なし] | PDF形式:869KB | 20260331_7.pdf | 読んでいない |
| AI事業者ガイドライン(第1.2版)海外ガイドライン等の参照先(別添9) | PDF形式:1,217KB | 20260331_8.pdf | 読んでいない |
| AI事業者ガイドライン(第1.2版)本編 (第1.1版からの見え消し版) | PDF形式:2,309KB | 20260331_10.pdf | 読んでいない |
| AI事業者ガイドライン(第1.2版)別添 (第1.1版からの見え消し版) | PDF形式:9,251KB | 20260331_11.pdf | 読んでいない |
| AI Guidelines for Business Ver1.2(tentative translation) | PDF形式:1,085KB | 20260331_12.pdf | 読んでいない |
| Outline of “AI Guidelines for Business Ver1.2”(tentative translation) | PDF形式:730KB | 20260331_13.pdf | 読んでいない |
| AI Guidelines for Business Appendix Ver1.2(tentative translation) | PDF形式:5,165KB | 20260331_14.pdf | 読んでいない |
| Outline of “AI Guidelines for Business Appendix Ver1.2”(tentative translation) | PDF形式:1,393KB | 20260331_15.pdf | 読んでいない |
本編PDFについて、この記事の引用の元になっているのは 2026-05-05 01:25:38 UTC 保存版のファイルです。上の表のリンクは 2026-08-25 保存版のページに張られていたものなので、この2つが同じ中身かどうかも確かめました。本編PDFには 2026-08-25 08:13:58 UTC 保存版があり、これを取得すると 2,120,041バイト・42ページで、MD5 は 05148fcfd50de2239b0b315a285e290d。2026-05-05 保存版のファイルと同じ値です。
同じページの 2026-03-31 保存版と比べると、リンク先のURLは15件とも同じで、件数も15件で変わりません。表示のうえで違うのは2行です。別添8の表示名が「AI事業者ガイドライン(第1.0版)別添8_主体横断的な仮想事例」から上の表の「AI事業者ガイドライン(第1.0版)別添8 主体横断的な仮想事例 [更新なし]」に変わり、英訳の本編の容量表示が「PDF形式:1,253KB」から「PDF形式:1,085KB」に変わっています。残る13行は表示名も容量も同じです。
上の表の「見え消し版」の2件は、ページ上では「変更履歴」という見出しの下に置かれています。その見出しの下には次の文もあります。
AI事業者ガイドライン第1.2版への更新内容の詳細はこちらの検討会資料をご覧ください。
この文中の「こちら」のリンク先は経済産業省のサイト内ではなく、https://www.soumu.go.jp/main_content/001059300.pdf です。上の表の15件には含めていません。このページにはもう1つ、ファイルではないリンクとして「チャットボット」があり、リンク先は https://www.mic.govbot.go.jp/ です。いずれも今回は取得していません。
本編PDFに何が入っているかは、そのPDFの目次から読めます。目次の見出しと開始ページは次のとおりです。
はじめに 2 / 第1部 AI とは 9 / 第2部 AI により目指すべき社会及び各主体が取り組む事項 12(A. 基本理念 12、B. 原則 13、C. 共通の指針 14、D. 広島 AI プロセス「全ての AI 関係者向けの広島プロセス国際指針」 26、E. AI ガバナンスの構築 27)/ 第3部 AI 開発者に関する事項 29 / 第4部 AI 提供者に関する事項 37 / 第5部 AI 利用者に関する事項 40
本編の印刷ページ6には、この構成についての説明として次の文があります。
本ガイドラインは読みやすさを考慮し、本編で「基本理念」及び「指針」を扱い、別添(付属資料)で「実践」を扱うこととする。
別添の中身は、印刷ページ7の図4「本ガイドラインの構成」に一覧として置かれています。図の右側には「別添(付属資料)(how)」として「1. 第1部関連[AIについて]」「2. 第2部関連[E.AIガバナンスの構築]」「3. 第3部関連[AI開発者向け]」「4. 第4部関連[AI提供者向け]」「5. 第5部関連[AI利用者向け]」と、「その他 参考資料」として「6.「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」を参照する際の主な留意事項について」「7. チェックリスト・ワークシート」「8. 主体横断的な仮想事例」「9. 海外ガイドライン等の参照先」が並んでいます。上の表にある別添7(チェックリスト・ワークシート)・別添8(主体横断的な仮想事例)・別添9(海外ガイドライン等の参照先)は、この7〜9の番号にあたります。
自社が3つの主体のどれにあたるかは、印刷ページ5に定義があります。
以上より、本ガイドラインの対象者は、AI の事業活動を担う主体として、「AI 開発者」、「AI 提供者」及び「AI 利用者」の 3 つに大別され
同じ段落には、1つの事業者が複数の主体を兼ねる場合についての記述もあります。
これらの主体は事業者(又は各者内の部門)を想定しており、AI の活用方法によっては同一の事業者が AI 開発者、AI 提供者又は AI 利用者の複数を兼ねる場合もある
また、業務外で使う個人とデータ提供者については、印刷ページ5に「本ガイドラインの対象には含まない」と書かれています。「AI」という語がどこまでを指すかは文書ごとに違うため、生成AIはAI導入率に含まれるかで扱った統計の定義とも、この対象者の定義は別のものです。
第1.2版はAIエージェントについて何と書いているか
本編PDF(42ページ)の抽出テキストに「AI エージェント」という文字列は5回出てきます。うち1回は印刷ページ11の用語の定義で、「特定の目標を達成するために、環境を感知し自律的に行動する AI システム」と書かれています。
印刷ページ11の「関連する用語」に、次の記載があります。
AI エージェント 本ガイドラインにおける AI エージェントとは、特定の目標を達成するために、環境を感知し自律的に行動する AI システムとする。 (参考として ISO/IEC 22989:2022 では、以下のように定義されている) 自動化された主体であり、環境を感知して応答し、自らの目標を達成するために行動を取るもの
この項目には脚注が2つ付いています。脚注18は次の内容です。
AI エージェントよりも包括的かつ進化的な概念としてエージェンティック AI がある。これは、複数の AI エージェントにより自律的に意思決定を下しアクションを起こす目標主導型の AI システムである。
脚注19は「自律については、高度な自律状態だけを指しているのではなく、ある程度の自律性を持つものも含む。」です。
同じページには、続けてフィジカルAIの定義も置かれています。
本ガイドラインにおけるフィジカル AI とは、センサ等によるセンシングを通じて物理環境の情報を取り込み、AI モデルによる処理を経て、設定された目的を達成するための最適な方策を自律的に推論・判断し、アクチュエータ(駆動系)等を介して物理的な行動へとつなげるシステムであり
印刷ページ9の第1部の冒頭には、次の文もあります。
加えて、近年では AI エージェントやフィジカル AI の社会実装の試みも進んでいる。
これらはガイドライン側の定義です。実際に使うサービスの側が入力データをどう扱うかは、事業者ごとの規約に書かれており、入力データは学習に使われるかで法人向け4サービスの規約を確かめています。ガイドラインの記載と、個々のサービスの規約は別の文書です。
次の改定に向けて何が動いているか
IPAの検討会ページの「AI事業者ガイドライン検討会 実施状況」に「第10回」としてメール審議が載っており、その議事資料は開催要綱1件、議事要旨には開催要綱が了承されたことが書かれています。次の版の時期や内容について書かれた記載は、今回読んだ資料の範囲では見当たりません。
IPAのAI事業者ガイドライン検討会のページ(2026-09-16 取得)には「公開日:2024年11月22日」「最終更新日:2026年8月27日」と表示されています。「実施状況」の先頭は次の表示です。
第10回 メール審議:2026年8月7日(金曜日)~同年8月13日(木曜日)17時00分 議事資料 資料1 「AIによるリスク」の検討ワーキンググループ開催要綱(PDF:140 KB) 議事要旨(PDF:108 KB)
同ページの「更新履歴」の先頭は「2026年8月27日 第10回議事資料の公開」です。
第10回の議事要旨(2026-09-16 取得)は1ページで、全文は次のとおりです。
経済産業省 第十回 AI事業者ガイドライン検討会 議事要旨 令和 8 年 8 月 7 日(金)~同月 13 日(木)17:00 まで メール審議 議事資料 ➢ 「AIによるリスク」の検討ワーキンググループ開催要綱 議事要旨 ➢ 「AIによるリスク」の検討ワーキンググループの設置及び開催要綱について構成員より了承された 以上
議事要旨に書かれているのは、ワーキンググループの設置と開催要綱が了承されたことです。ここに次の版の番号・時期・内容は書かれていません。
その1つ前の第9回は「2026年3月5日(木曜日)」の開催で、議題は「AI事業者ガイドラインの令和7年度更新内容」「全体討議」と表示されています。開催資料には「資料4 AI事業者ガイドライン (第1.2版案) 本編(PDF:2.9 MB)」「資料5 AI事業者ガイドライン (第1.2版案) 別添(PDF:10.4 MB)」があり、この時点では「案」と表示されていました。
ワーキンググループは何を検討対象に挙げているか
開催要綱の「3 検討事項」に挙がっているのは、第1.2版の別添(付属資料)1.第1部Bの「AIによるリスク」の更新等に向けた論点の1項目です。開催時期は「令和8年8月から」と書かれており、終期の記載は、この2ページの開催要綱の範囲では見当たりません。
「AIによるリスク」の検討ワーキンググループ 開催要綱(2026-09-16 取得、2ページ)の1ページ目にある項は「1 目的」から「7 庶務」までの7つです。下の2つの表は、この7項を検討の中身にあたる項と運営にあたる項に分けて、それぞれ書かれている順に逐語で引いたものです。2つの表を合わせると7項すべてが入っており、ただし書きを含め、途中で切った箇所はありません。
まず、検討の中身にあたる3項(「1 目的」「3 検討事項」「6 開催時期」)です。
| 開催要綱に書かれた項目(逐語) | 記載箇所 |
|---|---|
| 「1 目的」:「AIによるリスク」の検討ワーキンググループ(以下「本 WG」という。)は、総務省のAIネットワーク社会推進会議AIガバナンス検討会、及び経済産業省のAI事業者ガイドライン検討会(以下併せて「両検討会」という。)の検討事項のうち、AI事業者ガイドライン(第 1.2 版)の別添(付属資料)1.第 1 部 B(p.18~27)における「AIによるリスク」の項目に関連するものの検討を目的として、両検討会の下に置く。 | 1ページ |
| 「3 検討事項」:AI事業者ガイドライン第 1.2 版の別添(付属資料)1.第 1 部 B(p.18~27)における「AIによるリスク」の更新等に向けた論点 | 1ページ |
| 「6 開催時期」:本 WG は、令和8年8月から開催する。 | 1ページ |
残る4項(「2 名称」「4 構成及び運営」「5 議事の公開」「7 庶務」)は、運営についての定めです。原文の並び順では、「2 名称」が「1 目的」と「3 検討事項」のあいだに、「4 構成及び運営」と「5 議事の公開」が「3 検討事項」と「6 開催時期」のあいだに、「7 庶務」が最後に置かれています。
| 開催要綱に書かれた項目(逐語) | 記載箇所 |
|---|---|
| 「2 名称」:本 WG は、『「AIによるリスク」の検討ワーキンググループ』と称する。 | 1ページ |
| 「4 構成及び運営」(1):本 WG の座長は、両検討会の座長が選任することとする。(2)本 WG の構成員は、別紙のとおりとする。(3)本 WG の構成員は、中立の立場をもって、専門的知見に基づき議論を行う。(4)座長は本 WG を招集する。(5)座長は、必要があると認めるときは、座長代理を指名することができる。(6)座長代理は座長を補佐し、座長不在のときは座長に代わって本 WG を招集する。(7)座長は、必要に応じ、オブザーバーを招聘することができる。(8)座長は、必要に応じ、構成員以外の関係者の出席を求め意見を聴くことができる。(9)その他、本 WG の運営に必要な事項については、座長が定めるところによる。 | 1ページ |
| 「5 議事の公開」(1):本 WG は、原則として公開とする。ただし、座長が必要と認める場合については、非公開とする。 | 1ページ |
| 「5 議事の公開」(2):本 WG で使用した資料は、原則として、総務省及び経済産業省のウェブサイトに掲載し、公開する。ただし、公開することにより当事者若しくは第三者の利益を害するおそれがある場合又は座長若しくは資料提出者が必要と認める場合は、資料の全部又は一部を非公開とする。 | 1ページ |
| 「5 議事の公開」(3):本 WG のうち、非公開とするものについては、原則として、その終了後に、議事要旨を作成し、本 WG の構成員の確認を経た上で、総務省及び経済産業省のホームページに掲載し、公開する。ただし、座長又は本 WG の構成員が必要と認める場合は、議事要旨の全部又は一部を非公開とすることができる。 | 1ページ |
| 「7 庶務」:本 WG の庶務は、総務省国際戦略局国際戦略課AI政策推進室、経済産業省商務情報政策局情報経済課及びAIセーフティ・インスティテュート(AISI)が合同で行う。 | 1ページ |
「5 議事の公開」の(1)(2)(3)には、いずれも「ただし」で始まる非公開の場合の定めが付いています。(2)は資料、(3)は議事要旨について、全部または一部を非公開とすることがあると書かれています。
開催要綱の2ページ目は「(別紙)「AIによるリスク」の検討ワーキンググループ 構成員」で、座長は「中川 裕志 東京大学名誉教授、理化学研究所 革新知能統合研究センター 客員主管研究員」、構成員は8名が「(敬称略。座長を除き、五十音順)」の注記とともに並んでいます。
検討事項に挙がっている範囲は、別添(付属資料)の第1部Bの p.18~27 に限定して書かれています。本編ではなく別添のページ範囲です。本編の印刷ページ7の図4「本ガイドラインの構成」では、別添の「1. 第1部関連[AIについて]」の内訳が「A. AIに関する前提」「B. AIによる便益/リスク」と表示されており、開催要綱が指す「第 1 部 B」はこのBにあたります。今回、別添のファイルは取得していないため、その p.18~27 に何が書かれているかは確認していません。
このガイドラインの拘束力について、本編はどう書いているか
本編には「非拘束的なソフトロー」という語が2か所あります。本編42ページのテキストを「拘束」「法的」「義務」「強制」で検索した範囲では、拘束力について述べた記載はこの2か所で、それ以外にガイドライン自体の拘束力を直接述べた文は見当たりません。
1か所目は、印刷ページ2の、ガイドラインを作ることにした経緯を述べた段落です。
これらを踏まえ、AI がもたらす社会的リスクの低減を図るとともに、AI のイノベーション及び活用を促進していくために、関係者による自主的な取組を促し、非拘束的なソフトローによって目的達成に導くゴールベースの考え方で、ガイドラインを作成することとした。
2か所目は、印刷ページ3の、このガイドラインの位置づけを述べた段落です。
そして、3 つのガイドラインを統合・見直し、AI 技術の特徴及び国内外における AI の社会実装に係る議論を反映し、事業者が AI の社会実装及びガバナンスを共に実践するためのガイドライン(非拘束的なソフトロー)として本ガイドラインを 2024 年 4 月に策定した
同じ段落には、このガイドラインを参照することで何が得られるかについて、次の書き方がされています。
従来のガイドラインに代わり、本ガイドラインを参照することで、AI を活用する事業者(政府・自治体等の公的機関を含む)が安全安心な AI の活用のための望ましい行動につながる指針(Guiding Principles)を確認できるものとしている。
IPAの検討会ページの「活動内容」にも、位置づけについての記載があります。
AI事業者ガイドラインは、AIを活用する者がAIのリスクを正しく認識し、自主的に必要となる対策を実行できるように、開発者・提供者・利用者など様々な立場の事業者に向けた、我が国におけるAIガバナンスの統一的な指針です。
この記事で示せるのはここまでです。これらの記載が個別の法令上の義務とどう関係するかは、記事の外の法解釈にあたるため扱いません。
中小企業について、本編はどう書いているか
本編PDF(42ページ)のテキストを「中小企業」「中小」「小規模」「スタートアップ」「企業規模」で検索した範囲では、該当する語は見当たりません。本編が対象を分けているのは企業規模ではなく、AI開発者・AI提供者・AI利用者という3つの主体で、自社がどれにあたるかは印刷ページ5の定義で決まります。そのうえで本編は、各主体が読む範囲を第1部・第2部に加えて第3部以降の当該部と別添(付属資料)としており、具体的な取組が決まっていない事業者については別添の記載例に触れています。
読む範囲について、印刷ページ7には次の文があります。
「AI 開発者」、「AI 提供者」及び「AI 利用者」においては、第 1 部、第 2 部に加えて、第 3 部以降の当該部及び別添(付属資料)を確認することで、AI を活用する際のリスク及びその対応方針の基本的な考え方を把握することが可能となる。
本編の目次では、第3部がAI開発者、第4部がAI提供者、第5部がAI利用者に対応しています。1つの事業者が複数の主体を兼ねる場合があることも印刷ページ5に書かれており、その逐語は「第1.2版はどのファイルで構成されているか」の節に引いてあります。検討会の資料には「小規模事業者」の語がありますが、それも本編の記載ではありません(この節の後半に引いています)。
この探索範囲には、図の中に印字された文字も含まれます。本編の図表が置かれている9ページ(表紙と印刷ページ3・4・6・7・13・24・25・28)については、抽出テキストに出てこない図中の文字まで含めて範囲に入れており、対象は図1「本ガイドラインの位置づけ」、図2「本ガイドラインの基本的な考え方」、図3「一般的な AI 活用の流れにおける主体の対応」、図4「本ガイドラインの構成」、図5「基本理念」、表1「「共通の指針」に加えて主体毎に重要となる事項」、図6「アジャイル・ガバナンスの基本的なモデル」です。この9ページの図表の中にも、企業規模で区分した記載は見当たりません。別添・概要・チェックリストの各ファイルは今回読んでいないため、そちらの記載は範囲に入っていません。
企業規模ではなく主体で区分するという構成は、印刷ページ5の次の記載から読めます。
以上より、本ガイドラインの対象者は、AI の事業活動を担う主体として、「AI 開発者」、「AI 提供者」及び「AI 利用者」の 3 つに大別され
どのファイルを開けばよいかに関わる記述としては、印刷ページ7に次の文があります。
特に具体的な取組が決まっていない事業者にとっては、別添の記載例が参考となるため、別添の関連箇所を中心とした確認が重要となる。
本編ではなく検討会の資料に目を移すと、企業規模に触れた記載があります。第9回検討会の資料3「AI事業者ガイドラインの令和7年度更新内容」(2026-09-16 取得)の2枚目「構成員/委員の皆様からの主な御意見」には、次の箇条書きがあります。
AI事業者ガイドラインのボリュームが増える中、地方自治体や小規模事業者等、AIガバナンスの構築・実践をこれから始める方々の活用も見据えたバランスが重要
これは第9回検討会の時点で構成員から出た意見としてまとめられたもので、ガイドライン本編の記載ではありません。本編の抽出テキストに「小規模」の語が出てこないという上の結果は、この記載があっても変わりません。
これから取り組む事業者に向けた資料としては、第9回検討会の資料11「AI事業者ガイドライン活用の手引き(案)」(2026-09-16 取得)があります。この資料は「案」の段階のものです。表紙には「AI事業者ガイドライン活用の手引き(案)」「資料公開時に記入予定」「令和8年(2026年) ●月」「総務省 経済産業省」と印字されており、日付は伏字のままです。2枚目には次の記載があります。
本書 「活用の手引き」は、AI事業者ガイドラインの活用を補助する目的で作成されており、AI事業者ガイドラインを用いてAIガバナンスの構築・実践に取り組む方々のうち、特に、AIガバナンスの構築・実践をこれから始める皆様に向けたものとなっています。
本書は案の段階ですので、今後内容の見直しが実施される可能性があります。
なお、経済産業省の第1.2版の公表ページでも、この資料の表示名は「AI事業者ガイドライン活用の手引き(案)(PDF形式:3,365KB)」と、「(案)」が付いたままです。
中小企業という語は、第9回の議事要旨(2026-09-16 取得)の構成員の発言の中に現れます。
東京都「文章生成 AI 利活用ガイドライン」や東京商工会議所「中小企業のための『生成 AI』活用入門ガイド」なども参考になると考えている。
これは検討会での発言としてまとめられたもので、ガイドライン本編の記載ではありません。中小企業向けの公的な文書の読み方という点では、公募要領の条件を確かめたデジタル化・AI導入補助金5枠も、同じ種類の確認を扱っています。
今回の検証で取得できなかったものは何か
経済産業省のサイトからの直接取得ができず、経済産業省側の材料はすべて Internet Archive の保存版です。したがって、この記事の経済産業省側の記述はすべて、保存日時の時点の表示に依拠しています。
2026-09-16(日本時間)に www.meti.go.jp に対して行った取得の結果は次のとおりです。
| 取得対象 | 結果 | 応答の本文 |
|---|---|---|
https://www.meti.go.jp/robots.txt | HTTP 403 | 経済産業省の「指定されたページまたはファイルは存在しません」という内容のHTMLページ |
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/ai_shakai_jisso/index.html | HTTP 403 | 同種のHTMLページ |
直接取得ができなかったため、robots.txt については Internet Archive の保存記録も当たりました。www.meti.go.jp/robots.txt の 2026年以降の保存記録の一覧は、2026-09-16 の取得時点で47件あります。内訳は、404 が10件、301 が9件、403 が3件、応答コードの欄が空で warc/revisit と記録されているものが25件で、応答200の版は1件もありません。403 が記録されているのは 2026-07-22 02:33:54 UTC が最初で、それ以降は 403 と warc/revisit だけです。
同じ一覧を from=2020 と応答200の絞り込みで取り直すと45件が返り、その最後は 2020-03-29 07:40:15 UTC(text/plain)です。from=2021 で同じ絞り込みをかけると、返るのは空の一覧です。
したがって、robots.txt の中身は今回の検証では取得できていません。ClaudeBot Anthropic-AI GPTBot Google-Extended などの Disallow の記載があるかどうかは確認できていません。観測できたのは、直接取得で 403 が返ったことと、保存記録に並ぶ応答コードだけです。保存記録に 404 があることは、robots.txt というファイルが無いことを意味しません。記録されているのは応答コードであり、2020年の版に何が書かれていたかも、現在の記載を示すものではないため、この記事では扱っていません。
このため、経済産業省側の3点(版の一覧ページ、第1.2版の公表ページ、本編PDF)は、Internet Archive の保存版から読んでいます。保存日時は、版の一覧ページが 2026-01-07 15:34:52 UTC、第1.2版の公表ページが 2026-08-25 07:32:33 UTC と 2026-03-31 08:28:34 UTC の2つ、本編PDFが 2026-05-05 01:25:38 UTC です。2026-09-16 現在の経済産業省のページに何が表示されているかは、この記事では確認していません。第1.2版より後の版が公表されているかどうかも、同じ理由で確認していません。第1.2版の公表ページについて確認できているのは 2026-08-25 までで、そこから 2026-09-16 までの22日間は範囲に入っていません。このページの 2026年以降の保存記録の一覧は、2026-09-16 の取得時点で12件あります。内訳は、応答200が 2026-03-31(2件)・2026-04-22・2026-06-25・2026-08-25 の5件、403 が4件、応答コードの欄が空で warc/revisit と記録されているものが3件です。2026-08-25 より後の3件は、403 が2件(2026-09-03・2026-09-06)と、欄が空の warc/revisit が1件(2026-09-08)です。この warc/revisit の1件は、内容の照合値(digest)が直前の403の2件と同じ NOPQHAGPJBV2I5C5RIZM3WTYIGL7TV57 で、同じ内容だったため本体を保存し直さなかった記録です。この件数と内訳は取得時点のもので、Wayback に保存が足されれば変わります。
版の一覧ページ(index.html)についての同じ一覧は、2026-09-16 の取得時点で 2026年以降が2件、うち応答200は 2026-01-07 15:34:52 UTC の1件で、もう1件は応答コードの欄が空の warc/revisit(2026-01-15)です。この一覧の確認はその時点までになります。この件数も取得時点のものです。
そのほか、今回読んでいないものは次のとおりです。
- 第1.2版の別添(溶け込み版)・本編概要・別添概要・チェックリスト(別添7)・ワークシート(別添7)・別添8・別添9・見え消し版2件・英訳4件。上の表2にURLは載せていますが、中身は開いていません
- 旧版の個別ページ
20240419_report.html。第1.0版・第1.01版・第1.1版のPDFファイルのURLは確認していません - 第9回の資料1・資料2・資料4〜資料10(この記事で根拠に使ったのは資料3と資料11、そして議事要旨だけです)、第8回以前の資料
- 総務省側のAIネットワーク社会推進会議・AIガバナンス検討会のページ
この記事の記述は、いずれも 2026-09-16 の確認と、上に挙げた保存日時に依拠しています。
この記事の範囲から何を言えて、何を言えないか
言えるのは、経済産業省とIPAの公表資料のこの箇所に、この版番号・この日付・この文言が書かれていることまでです。次の改定がいつ行われるか、次の版に何が入るかは、今回読んだ資料からは言えません。
言えることは、次の5つです。
- 第1.2版の本編PDFの表紙には「(第 1.2 版)」「令和 8 年 3 月 31 日」「総務省」「経済産業省」と印字されている。公表ページは 2026-03-31 保存版・2026-08-25 保存版のどちらも、版の表示は第1.2版である
- 経済産業省の検討会ページの一覧には、第1.0版(2024年4月19日)・第1.01版(2024年11月22日)・第1.1版(2025年3月28日)の3行がある。この一覧を読んだ保存版は 2026-01-07 のもの
- 第1.2版の公表ページから、経済産業省のサイト内のPDF・Excelへのリンクが15件張られている。2026-03-31 保存版と 2026-08-25 保存版で、リンク先のURLも件数も同じである
- 第10回検討会はメール審議で、議事要旨に書かれているのはワーキンググループの設置と開催要綱の了承である
- 開催要綱の検討事項は、第1.2版の別添(付属資料)1.第1部B(p.18~27)の「AIによるリスク」の更新等に向けた論点である。開催時期は「令和8年8月から」と書かれている
言えないことは、次の5つです。
- 2026-09-16 現在の経済産業省のページが何を「最新版」として表示しているか。直接取得できておらず、根拠は保存版の時点の表示です。第1.2版の公表ページについて確認できているのは 2026-08-25 の保存版までで、そこから 2026-09-16 までの22日間は範囲に入っていません
- 次の改定がいつ行われるか。開催要綱にあるのは本ワーキンググループの開催開始時期で、ガイドライン自体の改定日を示した記載は、今回読んだ資料の範囲では見当たりません
- 次の版に何が盛り込まれるか。検討事項に挙がっていることは、次の版に入ることを意味しません
- このガイドラインに沿えば法令上の義務を満たすかどうか。本編にあるのは「非拘束的なソフトロー」という位置づけの記載までで、個別の法令との対応は記事の外の法解釈にあたります
- 企業規模ごとに求められる対応。本編に企業規模で分けた記載が見当たらないことと、対象が3つの主体で分かれていることは上の節に書いたとおりですが、そこから企業規模ごとの対応を読み取ることはできません
記載に誤りがある場合、また確認してほしい項目がある場合はお問い合わせからご連絡ください。
この記事は何を出典にしているか
- 経済産業省|AI事業者ガイドライン検討会(版の一覧)(Internet Archive の 2026-01-07 15:34:52 UTC 保存版を 2026-09-16 に取得、HTTP 200)
- 経済産業省|AI事業者ガイドライン(第1.2版の公表ページ)(Internet Archive の 2026-08-25 07:32:33 UTC 保存版を 2026-09-16 に取得、HTTP 200。2026-09-16 の取得時点で、このページの 2026年以降の保存記録12件のうち、これより後の日時で応答200の版は見当たらない)
- 経済産業省|AI事業者ガイドライン(第1.2版の公表ページ・2026-03-31 保存版)(Internet Archive の 2026-03-31 08:28:34 UTC 保存版を 2026-09-16 に取得、HTTP 200。上の保存版との差分の照合に使用)
- AI事業者ガイドライン(第1.2版)本編(PDF、42ページ)(Internet Archive の 2026-05-05 01:25:38 UTC 保存版を 2026-09-16 に取得、HTTP 200。本文の引用はこのファイルから)
- AI事業者ガイドライン(第1.2版)本編(PDF・2026-08-25 保存版)(Internet Archive の 2026-08-25 08:13:58 UTC 保存版を 2026-09-16 に取得、HTTP 200。2,120,041バイト・42ページ・MD5
05148fcfd50de2239b0b315a285e290dで、上の 2026-05-05 保存版と同一) - IPA|AI事業者ガイドライン検討会(2026-09-16 取得、HTTP 200。ページ上の表示は公開日 2024年11月22日/最終更新日 2026年8月27日)
- 第10回 資料1「AIによるリスク」の検討ワーキンググループ 開催要綱(PDF、2ページ)(2026-09-16 取得、HTTP 200)
- 第10回 議事要旨(PDF)(2026-09-16 取得、HTTP 200)
- 第9回 議事要旨(PDF)(2026-09-16 取得、HTTP 200)
- 第9回 資料3 AI事業者ガイドラインの令和7年度更新内容(PDF)(2026-09-16 取得、HTTP 200)
- 第9回 資料11 AI事業者ガイドライン活用の手引き(案)(PDF)(2026-09-16 取得、HTTP 200。案の段階の資料)
- Internet Archive CDX API|第1.2版の公表ページの保存記録一覧(2026年以降)(2026-09-16 取得、HTTP 200。12件。保存日時と応答コードの確認に使用)
- Internet Archive CDX API|版の一覧ページの保存記録一覧(2026年以降)(2026-09-16 取得、HTTP 200。2件)