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検証

個人情報保護法の統計作成等特例を資料20件で確認

令和8年法律第56号による改正後の個人情報保護法では、第三十条の二と第三十一条の三が「統計作成等」を目的とする場合に、本人の同意(第三十一条の三では同意の確認)を経ない取得・第三者提供を認めており、条件は委員会規則で定める方法による公表と、第三者提供では提供先との書面による合意などです。この特例を含む本体部分の施行日は附則第一条で「公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日」とされ、その日を定める政令は、2026-10-13 に e-Gov 法令API と個人情報保護委員会の各ページを確認した範囲では見つかりませんでした。

この記事は、2026年7月17日に公布された「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」のうち、本人同意を要しない統計作成等の特例について、条文がどの行為を・どの目的で・どの条件のもとで認めているかと、それがいつ施行されるかを条文の文言で並べます。個別の使い方が特例に当たるかどうかの判断はしていません。

扱う範囲は、取り扱う目的の全部が統計作成等目的(第三十条の二第一項では、同条第五項本文の提供を行う目的を含む)である場合の特例の規定です。それ以外の目的を含む利用・提供の扱いは、この記事では扱っていません。同じ改正で入った16歳未満の者・特定生体個人情報・受託者の義務・課徴金・罰則の規定は、施行時期だけを条文で確かめています。

最終確認
2026-10-13
確認方法
個人情報保護委員会の法律PDF・説明資料・委員会決定資料、e-Gov 法令API の改正履歴と改正後の本文、衆議院・参議院の議案ページを 2026-10-13(日本時間)に取得して読みました。改正法そのもの(令和8年法律第56号)の本文は、e-Gov 法令API の題名検索で0件だったため、個人情報保護委員会の法律PDFで読んでいます
条番号の時点
この記事の条番号は、特に断らない限り、改正法の本体部分が施行された後の個人情報保護法の条番号です(e-Gov の 2028-07-16 の版。この日付の意味は特例はいつから使えるかを参照)
取得していないもの
官報。www.kanpo.go.jp の robots.txt が User-agent: * 向けに Disallow: /20 を置いており、号ごとのページがこれに当たるため取得していません。公布日と法律番号は、個人情報保護委員会の公布の発表、衆議院・参議院の議案ページ、e-Gov の改正履歴で確かめています
更新周期
毎月。施行期日の政令、委員会規則、ガイドラインが出た時点で、新しい記事を立てずにこの記事を書き換えます

本人の同意なしにできるようになるのは、どの行為か

条文が同意を要しないとしているのは3つの行為です。第三十条の二第一項が「現に公開されている要配慮個人情報」の取得、同条第五項が個人情報の第三者提供(第十八条と第二十七条第一項の「規定にかかわらず」とされる)、第三十一条の三第一項が個人関連情報の第三者提供(提供先で本人の同意が得られていることの確認をしないでよいとされる)で、いずれも目的の全部が統計作成等であることが要件です。

改正後の本文(e-Gov 法令API の 2028-07-16 の版)で、3つの規定を並べると次のとおりです。

規定対象行為「かかわらず」とされる規定条件(条文の記載を要約)
第三十条の二第一項現に公開されている要配慮個人情報本人の同意を得ない取得第二十条第二項取り扱う目的の全部が統計作成等目的または第五項本文の提供目的であること。事業者の氏名または名称、統計作成等の内容などを委員会規則で定める方法で公表していること
第三十条の二第五項個人情報本人の同意を得ない第三者提供第十八条、第二十七条第一項提供先が個人情報取扱事業者または行政機関の長等であること。提供先が取り扱う目的の全部が統計作成等目的であること。提供元と提供先の双方の公表(第一号)と、書面(電磁的記録を含む)による合意(第二号)
第三十一条の三第一項個人関連情報第三十一条第一項第一号の事項を確認しない第三者提供第三十一条第一項(第一号に係る部分に限る。)提供先が取り扱う目的の全部が統計作成等目的であること。提供元と提供先の双方の公表(第一号)と、書面(電磁的記録を含む)による合意(第二号)
第三十条の二第五項の括弧書き(提供先が外国にある者である場合)個人情報(第三十一条の三第一項では個人関連情報)第三十条の二第五項・第三十一条の三第一項の提供―提供先は「個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制(中略)を整備している者に限る」。この「第三者」の範囲は「第三十一条の三第一項及び第二項において同じ」とされている

第三十条の二第一項の本文は次のとおりです。

個人情報取扱事業者は、統計作成等を行う目的(以下この項及び第五項並びに第三十一条の三第一項において「統計作成等目的」という。)又は第五項本文の規定による提供を行う目的で現に公開されている要配慮個人情報を取り扱う必要がある場合(当該要配慮個人情報を取り扱う目的の全部が統計作成等目的又は当該提供を行う目的である場合に限る。)であって、インターネットの利用その他の個人情報保護委員会規則で定める方法により当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称、取得した要配慮個人情報を用いて行おうとする統計作成等の内容又は同項本文の規定による提供を行う目的で当該要配慮個人情報を取り扱う旨その他個人情報保護委員会規則で定める事項を公表しているときは、第二十条第二項の規定にかかわらず、当該現に公開されている要配慮個人情報を本人の同意を得ないで取得することができる。

第三十条の二第五項は、括弧書きが長いため、2か所を(中略)として省き(1か所目は提供先の範囲を定めた括弧書きで、全文は下の「外国にある第三者への提供との関係」の節に引きます)、本文の骨格と各号を引きます。

個人情報取扱事業者は、第三者(中略)が個人情報(統計作成等用要配慮個人情報等を含む。(中略))を統計作成等目的で取り扱う必要がある場合(当該個人情報を取り扱う目的の全部が統計作成等目的である場合に限る。)であって、次の各号のいずれにも該当するときは、第十八条及び第二十七条第一項の規定にかかわらず、当該個人情報を本人の同意を得ないで当該第三者に提供することができる。ただし、当該個人情報が他の個人情報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者からこの項本文又は第三十一条の三第一項本文の規定により提供されたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)である場合は、この限りでない。 一 当該個人情報取扱事業者及び当該第三者が、インターネットの利用その他の個人情報保護委員会規則で定める方法により、当該個人情報取扱事業者及び当該第三者の氏名又は名称、行おうとする統計作成等の内容その他個人情報保護委員会規則で定める事項を公表していること。 二 当該第三者との間の書面(電磁的記録を含む。)による合意により、当該提供がこの項本文の規定によるものである旨が明確に定められていること。

ただし書により、この特例で受け取った個人情報(複製・加工したものを含む)を、さらに同じ特例で別の第三者へ提供することは除かれています。第三十一条の三第一項にも、同じ形のただし書があります。

なお、個人情報保護委員会事務局の改正法の概要資料(PDFの6ページ目、印字のページ番号5の「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(概要)」)は、この特例を「個人データ等の第三者提供及び公開されている要配慮個人情報の取得について、統計情報等の作成(※)にのみ利用される場合は本人同意を不要とする。」と書いています。条文の語は「統計作成等」で、「統計情報等の作成」は概要資料の言い回しです。

特例はいつから使えるか

法律は特例の施行日を日付で定めておらず、政令に委ねています。特例の規定は附則第一条の各号に挙がっていないため、本文の「公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日」に施行され、その日は政令で定まります。e-Gov の改正履歴は、本文施行分の版で `amendment_enforcement_date`(API の仕様書の定義は「改正法令施行期日」)と `amendment_scheduled_enforcement_date`(同じく「擬似的な施行期日(実際の施行期日とは限らない)」)の両方に同じ `2028-07-16` を入れています。令和8年法律第56号による3つの版のうち、施行期日のコメントに「政令で定める日」の文言が入っているのはこの本文施行分の版で、残る2つの版のコメントは null です。

法律PDFの附則第一条は次のとおりです(PDFの94〜95ページ目)。

第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第十三条及び第十六条の規定 公布の日 二 附則第十七条の規定 民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和八年法律第四十六号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日 三 第一条中個人情報の保護に関する法律の目次の改正規定(「第百八十五条」を「第百八十六条」に改める部分に限る。)、同法第百二十五条第一項及び第二項の改正規定、同法第百六十三条第二項及び第三項の改正規定、同法第百七十六条の改正規定、同法第百七十八条を削る改正規定、同法第百七十九条の改正規定、同条を同法第百七十八条とする改正規定、同法第百八十条の改正規定、同条を同法第百七十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百八十五条第一号の改正規定、同条を同法第百八十六条とする改正規定、同法第百八十四条第一項の改正規定、同条を同法第百八十五条とする改正規定、同法第百八十三条の改正規定並びに同条を同法第百八十四条とし、同法第百八十二条を同法第百八十三条とし、同法第百八十一条を同法第百八十二条とし、同条の前に一条を加える改正規定、第二条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十九条の改正規定及び同法第五十一条第一項の改正規定並びに第三条中医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第六十八条の改正規定及び同法第六十九条の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定 公布の日から起算して六月を経過した日

e-Gov の改正履歴には、令和8年法律第56号による個人情報保護法の版が3つあります。附則第一条との対応と、e-Gov が各項目に入れている値を並べます。

e-Gov の版amendment_enforcement_dateamendment_scheduled_enforcement_dateamendment_enforcement_comment附則第一条の該当箇所
415AC0000000057_20260717_508AC00000000562026-07-17なし(null)なし(null)第一号「公布の日」(附則第十三条・第十六条)
415AC0000000057_20270117_508AC00000000562027-01-17なし(null)なし(null)第三号「公布の日から起算して六月を経過した日」
415AC0000000057_20280716_508AC00000000562028-07-162028-07-16公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日本文

e-Gov 法令API の仕様書は、3つの項目を次のように定義しています。

項目仕様書の description
amendment_enforcement_date改正法令施行期日(この履歴に対応する改正の施行期日)
amendment_enforcement_comment施行期日規定等の参考情報(この履歴に対応する改正の施行期日)
amendment_scheduled_enforcement_date擬似的な施行期日(実際の施行期日とは限らない)(この履歴に対応する改正の施行期日)

上の表の3つの版のうち、amendment_scheduled_enforcement_date に値が入り、コメントに「政令で定める日」の文言が入っているのは本文の施行分の行です。e-Gov の改正後の本文で第三十条の二・第三十一条の三・第二条第十三項の文言が現れるのはこの 2028-07-16 の版で、2027-01-17 の版には「統計作成等」の語は出てきません。

委員会の資料には、施行時期の見込みが描かれています。委員会が 2026年7月31日に決定した今後の取組の資料のPDFの8ページ目「4.改正法の円滑な施行に向けたロードマップ」は、「2028年(令和10年)」「春~7月」の欄に「R8改正法 施行」を描き、同じページに「※上記の表は現時点での大まかな見込みであり、今後の状況によって変わり得る。」と注記しています。同じ図の政令・委員会規則の行には、2027年(令和9年)の欄に「意見募集」と「公布」が置かれています。

施行日を定める政令は出ているか

2026-10-13 に次の範囲を確認した限りでは、令和8年法律第56号の施行期日を定める政令は見つかりませんでした。

確認した先結果
e-Gov 法令API:政令を題名「施行期日」で検索16件。題名に「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」を含むものは無し。16件に e-Gov が表示している施行日は、いずれも 2026-06-25 以前
e-Gov 法令API:政令を題名「個人情報」で検索7件。題名に「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日」を含むものは無し
e-Gov 法令API:題名「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」で検索0件
e-Gov 法令API:個人情報保護法の改正履歴本文の施行分の行のコメントは「公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日」のまま
個人情報保護委員会「令和8年 改正個人情報保護法について」掲載資料の題名に施行期日の政令に当たるものは無し。ページ本文は「円滑な施行に向け、引き続き、政令、規則、ガイドライン等の検討を行ってまいります。」
個人情報保護委員会の新着情報ページに表示された平成26年1月7日〜令和8年10月9日の掲載分に「施行期日」の語は見当たらない
個人情報保護委員会の報道発表資料「最新の報道発表情報」として表示された令和8年8月19日〜10月9日の5件に「施行期日」の語は見当たらない(年度別の過去の一覧は開いていない)
個人情報保護委員会の意見募集一覧に表示された案件(公表日が平成26年3月5日の案件から最上段の案件まで)に、「施行期日」の語と、改正法の施行に伴う政令案・委員会規則案の件名は見当たらない
e-Gov パブリック・コメントのトップに表示された募集中・新着の案件個人情報保護委員会の所管案件は表示されていない(トップに表示された範囲のみで、案件検索はしていない)

上の表の e-Gov の3つの題名検索の結果は、いずれも e-Gov 法令API の検索結果に表示された範囲での結果です。「施行期日」の検索結果16件には、2026-06-25 より後の施行日が表示された政令が1件も含まれていません。この検索結果だけでは、それより後に施行される政令が公布されているかどうかは判断できません。

「統計作成等」に、AIの開発は含まれると書かれているか

個人情報保護委員会の法律PDF(105ページ)のテキストと e-Gov の改正後の本文(2028-07-16 の版)を「AI」「AI」「人工知能」「機械学習」で検索した範囲では、法律の本文にこれらの語は見当たりませんでした。AIとの関係を書いているのは委員会の説明資料と国会の附帯決議です。後の表に引いた箇所では、概要資料は「統計作成等であると整理できるAI開発等」、全体像の資料は「統計作成・AI開発等」、衆参の附帯決議は「AI開発等を含む統計作成等」と書いています。

条文上の定義は、第二条第十三項(改正法で第二条に加えられた項)にあります。

この法律において「統計作成等」とは、統計の作成その他の大量の情報から当該情報を構成する要素に係る情報を抽出して分類、比較その他の解析を行うことにより、当該大量の情報の傾向又は性質に係る情報(個人に関する情報であるものを除く。)を作成する行為のうち、個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして個人情報保護委員会規則で定めるものをいう。

定義の最後は「個人情報保護委員会規則で定めるもの」で、どの行為が統計作成等に当たるかの範囲は委員会規則に委ねられています。作成される情報からは「個人に関する情報であるもの」が括弧書きで除かれています。

AIに触れている資料の記載から、特例に関わる次の箇所を引きます。

資料記載
改正法の概要資料(令和8年7月、PDFの6ページ目)「※ 統計作成等であると整理できるAI開発等を含む。(第30条の2、第31条の3)」
政令・規則等で定める事項の全体像について(令和8年8月26日、個人情報保護委員会事務局、PDFの2ページ目)委員会規則の欄に「統計作成・AI開発等のうち個人の権利利益を害するおそれが少ないものについて規定(法第2条第13項)」
衆議院の附帯決議(令和8年5月21日、地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会。委員会の今後の取組の資料PDFの3ページ目に掲載)「三 AI開発等を含む統計作成等の取扱いについては、他の情報と照合して特定の個人を識別することができないようにするための措置を確実に講ずること。また、統計作成等の概念が限定的に解釈され、実質的な適用範囲が狭められることのないよう留意すること。」(同項の第1文と第2文)
参議院の附帯決議(令和8年7月8日、デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会。同資料のPDFの5ページ目に掲載)「三 AI開発等を含む統計作成等の取扱いについては、他の情報と照合するなどして特定の個人を識別することができないようにするための措置を確実に講ずること。その際、AIモデル等が行う特定の個人の識別又は要配慮個人情報の推知のリスクを十分に勘案すること。」(同項の第1文と第2文)

上の表に引いた箇所では、概要資料は「統計作成等であると整理できるAI開発等」、附帯決議は「AI開発等を含む統計作成等」と書いています。AI開発のどの範囲が統計作成等に当たるかを示した記載は、上の資料を読んだ範囲では見当たりません。全体像の資料も、その範囲を委員会規則で「規定」する事項として挙げています。

特例で取得・提供した情報には、どんな制限がかかるか

特例で取得・提供を受けた情報は、公表した統計作成等(または提供)に必要な範囲を超えて取り扱えず、取り扱っている期間は公表を続けなければなりません。これらの制限に違反した取扱い・提供は、改正法で設けられる課徴金の対象行為にも挙がっています。

規定何が書かれているか
第三十条の二第二項・第六項、第三十一条の三第二項取得者・受領者は、情報(複製・加工したものを含む)を「取り扱っている期間」、公表事項を「継続して公表しなければならない」
第三十条の二第四項・第九項、第三十一条の三第五項第十八条の規定にかかわらず、「法令に基づく場合等」を除き、公表している内容の統計作成等(または提供)を「行うために必要な範囲を超えて取り扱ってはならない」
第三十条の二第十項・第十一項、第三十一条の三第六項・第七項第二十七条第一項・第二項、第二十八条第一項(第三十条の二第十一項・第三十一条の三第七項は第三十一条第一項)の規定にかかわらず、「法令に基づく場合等」など各項が定める場合を除き「第三者に提供してはならない」
第百四十八条の三第一項第四号・第五号課徴金納付命令の対象となる違反行為として「第三十条の二第四項若しくは第九項又は第三十一条の三第五項の規定に違反する個人情報の取扱い」「第三十条の二第十項若しくは第十一項又は第三十一条の三第六項若しくは第七項の規定に違反する個人情報の提供」

第百四十八条の三第一項は、個人情報取扱事業者が違反行為をした場合に、「当該違反行為又は当該違反行為をやめることの対価として金銭その他の財産上の利益(以下この条において「金銭等」という。)を得たときは」、委員会が「当該金銭等に相当する額として政令で定める方法により算定した額」の課徴金の納付を命じるとしています。同項ただし書は、本人の数が「千人を超えないときその他個人の権利利益を害する程度が大きくない場合として政令で定めるとき」は納付を命じることができないとしています。

外国にある第三者への提供との関係は、条文にどう書かれているか

条文は、外国にある者を特例の提供先に含める場合を、委員会規則で定める基準に適合する体制(「基準適合体制」)を整備している者に限っています。そのうえで、提供した事業者に措置と公表を求め、第二十八条第三項は適用しないとしています。以下は条文の文言だけを示します。

第三十条の二第五項の、提供先の範囲を定めた括弧書きです。

第三者(個人情報取扱事業者又は行政機関の長等(第六十三条に規定する行政機関の長等をいう。第九項第二号、第十二項並びに第三十一条の三第五項第二号及び第八項において同じ。)(これらの者が外国にある者である場合にあっては、個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報及び個人関連情報(以下「個人情報等」という。)の取扱いについてこの章の規定により個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者、匿名加工情報取扱事業者及び個人関連情報取扱事業者(以下「個人情報取扱事業者等」という。)が講ずべきこととされている措置に相当する措置(第十三項及び第三十一条の三第九項において「相当措置」という。)を継続的に講ずるために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制(第十三項及び第三十一条の三第九項において「基準適合体制」という。)を整備している者に限る。第十二項及び第三十一条の三第八項において同じ。)である者に限る。以下この項、次項並びに第三十一条の三第一項及び第二項において同じ。)

第三十条の二第十三項です。

第五項本文の規定により個人情報を基準適合体制を整備している外国にある第三者に提供し、又は統計作成等用要配慮個人情報等若しくは提供統計作成等用個人情報等を当該第三者に提供した個人情報取扱事業者は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講ずるとともに、当該必要な措置に関する情報を公表しなければならない。この場合においては、第二十八条第三項の規定は、適用しない。

第三十一条の三第九項です。

第一項本文の規定により個人関連情報を基準適合体制を整備している外国にある第三者に提供した個人関連情報取扱事業者又は提供統計作成等用個人データ等を当該第三者に提供した個人情報取扱事業者は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講ずるとともに、当該必要な措置に関する情報を公表しなければならない。この場合においては、第二十八条第三項の規定は、適用しない。

特例で取得・受領した情報をさらに提供する場面については、第三十条の二第十項が「第二十七条第一項及び第二項並びに第二十八条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる場合を除くほか、当該統計作成等用要配慮個人情報等又は提供統計作成等用個人情報等である個人データを第三者に提供してはならない。」としています(第三十一条の三第六項も同じ形)。

政令・委員会規則に委ねられているのは何か

特例の3つの規定と定義規定は、統計作成等に当たる行為の範囲、公表の方法と公表事項、外国にある提供先に求める体制の基準などを委員会規則に委ねており、委員会の全体像の資料も、これらを委員会規則で「規定」する事項に挙げています。

条文委員会規則に委ねられている事項(条文の文言)
第二条第十三項統計作成等に当たる行為(「個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして個人情報保護委員会規則で定めるもの」)
第三十条の二第一項公表の方法(「インターネットの利用その他の個人情報保護委員会規則で定める方法」)、公表事項(「その他個人情報保護委員会規則で定める事項」)
第三十条の二第三項ただし書、第七項ただし書、第三十一条の三第三項ただし書事後の公表で足りる変更事項(「氏名又は名称その他個人情報保護委員会規則で定める事項」)
第三十条の二第五項外国にある提供先に求める体制の基準(「個人情報保護委員会規則で定める基準」)。第一号の公表の方法と公表事項
第三十条の二第十三項、第三十一条の三第九項外国にある提供先について講ずる措置(「個人情報保護委員会規則で定めるところにより」)
第三十一条の三第一項第一号公表の方法と公表事項

政令・規則等で定める事項の全体像についてのPDFの2ページ目(「政令・規則等で定める事項の全体像①」)は、「統計作成等の特例」の行の政令の欄を「―」とし、委員会規則の欄に「統計作成・AI開発等のうち個人の権利利益を害するおそれが少ないものについて規定(法第2条第13項)」と「特例に関する公表の内容及び方法、基準適合体制の内容等について規定(後略)」、ガイドライン・Q&Aの欄に「基本的な考え方や具体事例等を提示」を置いています。

委員会の改正法のページには、2026-10-13 時点で次の検討資料が掲載されています。いずれも検討の段階の資料で、委員会規則そのものではありません。

公表日(ページの表示)資料
令和8年7月31日(第364回委員会決定)個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律の成立を受けた個人情報保護委員会の今後の取組について
令和8年8月26日(第366回委員会決定)個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律 政令・規則等で定める事項の全体像について
令和8年9月9日(第368回委員会決定)個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律 政令・規則・ガイドライン等の整備に関する今後の進め方について
令和8年9月16日(第369回委員会決定)政令・規則の整備に向けた基本的な考え方について①(適正なデータ利活用の推進、リスクに適切に対応した規律①)、参考資料として読替表(16歳未満の者の個人情報等の取扱いの規定関係)
令和8年10月1日(第370回委員会決定)政令・規則の整備に向けた基本的な考え方について②(適正なデータ利活用の推進、リスクに適切に対応した規律②)

16歳未満・特定生体個人情報・受託者・課徴金の規定はいつ施行されるか

いずれも附則第一条の各号に挙がっていないため、特例と同じく本文の「政令で定める日」に施行されます。e-Gov の改正後の本文でも、これらの規定の文言が現れるのは 2028-07-16 の版で、2027-01-17 の版には出てきません。

規定(改正後の条番号)条文上の語e-Gov 2027-01-17 の版e-Gov 2028-07-16 の版
第四十条の二(十六歳未満の者の個人情報等の取扱いに関する読替規定)、第三十五条第九項(十六歳未満の本人による利用停止等の請求)「十六歳未満の者」「十六歳未満の本人」「十六歳未満」0回13回
第十六条第五項ほか「特定生体個人情報」0回32回
第三十条の三(受託者である個人情報取扱事業者の義務)「受託者である個人情報取扱事業者」見出し0回1回
第百四十八条の三〜(課徴金)「課徴金納付命令」「課徴金対象行為」「課徴金」0回87回

回数は、e-Gov 法令API の law_file(HTML)からタグを除いた本文での出現回数です。

条文の語について補足します。委員会の概要資料が「データ処理等の委託を受けた事業者」と書いている規定(第30条の3)は、条文の見出しでは「受託者である個人情報取扱事業者の義務」で、本文は「他の個人情報取扱事業者又は行政機関等から個人情報の取扱いの全部又は一部の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた個人情報取扱事業者は、法令に基づく場合等を除くほか、その取扱いを委託された個人情報(当該個人情報取扱事業者において個人関連情報となるものを除く。)を、当該委託を受けた業務の遂行に必要な範囲を超えて取り扱ってはならない。」です。「特定生体個人情報」は第十六条第五項で「特定生体個人識別符号(中略)が含まれる個人情報をいう。」と定義されています。同項の括弧書きは、特定生体個人識別符号を「第二条第二項第一号に該当する個人識別符号のうち、特別の技術又は多額の費用を要しない方法により取得することができる身体の一部の特徴に係る情報であって当該情報が取得されていることを本人が容易に認識することができないものとして政令で定めるものを変換したもの」としており、政令に委ねられているのは、変換の元になる身体の一部の特徴に係る情報の範囲です。

課徴金の経過措置について、附則第八条は「新個人情報保護法第百四十八条の三から第百四十八条の十六までの規定は、施行日以後に行われた新個人情報保護法第百四十八条の四に規定する課徴金対象行為について適用する。」としています。

罰則の改正はいつ施行されるか

附則第一条第三号に列挙された改正規定は「公布の日から起算して六月を経過した日」に施行され、e-Gov はその日を 2027-01-17 と表示しています。第三号には、第百七十六条(法定刑の引上げ)、第百七十九条・第百八十条の改正と新しい第百八十条、新しい第百八十一条(措置命令違反)など、第八章の罰則の改正規定が含まれます。

法律PDFの第一条(個人情報保護法の改正)にある罰則の改正規定は、次のとおりです。いずれも第三号に名前が挙がっている改正規定です。

改正規定(法律PDFの文言)改正後の条
第百七十六条中「二年」を「三年」に、「百万円」を「百五十万円」に改める。第百七十六条
第百七十八条を削る。―
第百七十九条中「第百八十四条第一項」を「第百八十五条第一項」に、「図る」を「図り、若しくは本人その他の者に損害を加える」に、「一年」を「二年」に、「五十万円」を「百万円」に改め、同条を第百七十八条とする。第百七十八条
第百八十条中「図る」を「図り、若しくは本人その他の者に損害を加える」に、「一年」を「二年」に、「五十万円」を「百万円」に改め、同条を第百七十九条とし、同条の次に次の一条を加える。第百七十九条、新しい第百八十条(第1項「自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、又は本人、個人情報を保有する者その他の者に損害を加える目的で、人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為(中略)その他の個人情報を保有する者の管理を害する行為により、個人情報を取得したときは、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」、第2項「前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない。」)
第百八十五条第一号中「第三十条第二項」を「第二十七条第八項、第三十条第二項」に改め、同条を第百八十六条とする。第百八十六条
第百八十四条第一項中「掲げる」の下に「規定の」を加え、同項第一号中「第百七十九条」を「第百八十一条」に改め、同項第二号中「第百八十二条」を「第百八十条及び第百八十三条」に、「同条」を「各本条」に改め、同条を第百八十五条とする。第百八十五条
第百八十三条中「、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条まで」を「から第百八十条まで及び第百八十二条」に、「これらの条」を「これらの規定(第百八十条第二項を除く。)」に改め、同条を第百八十四条とし、第百八十二条を第百八十三条とし、第百八十一条を第百八十二条とし、同条の前に次の一条を加える。第百八十四条、第百八十三条、第百八十二条、新しい第百八十一条「措置命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」

第三号の施行日から本文の施行日までの間について、附則第三条は、新しい第百八十一条の「措置命令」を「第百四十八条第二項又は第三項の規定による命令」と、第百八十六条第一号の「第二十七条第八項、第三十条第二項」を「第三十条第二項」と読み替えるとしています。第三号には罰則のほかに、第百六十三条第二項・第三項(公示送達)の改正規定も入っています。第三号のうち公示送達の部分について、ロードマップは委員会規則の行に「※一部規定(公示送達のデジタル化)については改正法の公布から6か月後に公布・施行」と注記しています。

改正法はいつ成立し、いつ公布されたか

参議院の本会議で可決されたのが令和8年7月10日、公布が令和8年7月17日で、法律番号は令和8年法律第56号です。衆議院の審議結果は「可決」で、参議院の委員会に出された修正案は否決されています。

項目衆議院の経過ページ参議院の議案ページ
議案閣法 第221回国会 54法律案(内閣提出)、提出番号54
提出(受理)衆議院議案受理 令和8年4月7日提出日 令和8年4月7日
委員会地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会。令和8年5月21日 可決デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会。令和8年7月8日 可決
本会議令和8年5月26日 可決令和8年7月10日 可決
修正審議結果の欄は「可決」委員会の修正案(立憲、公明、沖縄)は「否決」と表示
公布・法律番号令和8年7月17日/56令和8年7月17日/56

出典は衆議院の議案審議経過情報、参議院の議案審議情報、参議院の投票結果です。e-Gov 法令API の改正履歴でも、改正法令の番号は「令和八年法律第五十六号」、公布日は 2026-07-17 です。個人情報保護委員会の公布の発表は「令和8年7月10日の国会において可決、成立し、本日(令和8年7月17日)公布されました。」と書いています。

この記載から何が言えて、何が言えないか

言えるのは、条文が同意を要しない行為・目的・条件をこう書いており、その施行日が政令に委ねられていることまでです。特例がいつから使えるか、自社のどの利用が統計作成等に当たるかは、今回読んだ資料からは言えません。

言えることは、次の5つです。

  1. 同意を要しないとされているのは、現に公開されている要配慮個人情報の取得(第三十条の二第一項)、個人情報の第三者提供(同条第五項)、個人関連情報の提供時の確認(第三十一条の三第一項)の3つである。いずれも、取り扱う目的の「全部」が統計作成等目的であることが条文上の要件になっている
  2. 第三者提供の特例には、提供元と提供先の双方の公表と、書面(電磁的記録を含む)による合意が条件として書かれている。特例で受け取った情報を同じ特例でさらに提供することは、ただし書で除かれている
  3. 条文の語は「統計作成等」で、法律PDFのテキストと e-Gov の 2028-07-16 の版を「AI」「AI」「人工知能」「機械学習」で検索した範囲では、これらの語は見当たらなかった。AI開発等との関係は、記事中の表に引いた箇所では、委員会の概要資料が「統計作成等であると整理できるAI開発等」、両院の附帯決議が「AI開発等を含む統計作成等」と書いている
  4. 特例を含む本体部分の施行日は、附則第一条本文の「政令で定める日」である。e-Gov の改正履歴は 2028-07-16 を、仕様書が「改正法令施行期日」と定義する項目と「擬似的な施行期日(実際の施行期日とは限らない)」と定義する項目の両方に入れており、同じ版の施行期日のコメントは「公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日」である
  5. 罰則の改正規定と公示送達の改正規定は附則第一条第三号に挙がっており、「公布の日から起算して六月を経過した日」に施行される。e-Gov はその日を 2027-01-17 と表示している

言えないことは、次の4つです。

  1. 特例がいつから使えるか。施行日は政令で定まり、委員会のロードマップの「2028年(令和10年)」「春~7月」は、資料自身が「大まかな見込み」としているものです
  2. どの行為が統計作成等に当たるか。第二条第十三項は範囲を委員会規則に委ねており、委員会の改正法のページ・新着情報・報道発表資料・意見募集(2026-10-13)で確認した範囲では、その委員会規則の掲載を見つけられませんでした
  3. 特定のAI開発やデータ分析が特例の対象になるか。条文と資料から言えるのは「統計作成等であると整理できる」ものが含まれるという書き方までで、個別の使い方への当てはめは条文の外の判断になります
  4. 公表の方法・公表事項・外国にある提供先に求める基準の具体的な中身。いずれも委員会規則で定めるとされており、今回読んだのは検討段階の資料の題名と全体像の整理までです

AI事業者ガイドラインの版と改定の動きは、AI事業者ガイドライン全4版と次版WGを逐語確認した記事で扱っています。

記載に誤りがある場合、また確認してほしい項目がある場合はお問い合わせからご連絡ください。

この記事は何を出典にしているか

  1. 個人情報保護委員会|個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(PDF、105ページ)(2026-10-13 取得、HTTP 200。附則第一条はPDFの94〜95ページ目)
  2. 個人情報保護委員会|「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」の公布について(令和8年7月17日)(2026-10-13 取得、HTTP 200)
  3. 個人情報保護委員会事務局|個人情報保護法等の一部を改正する法律について(PDF、令和8年7月)(2026-10-13 取得、HTTP 200、21ページ。概要はPDFの6ページ目)
  4. 個人情報保護委員会|令和8年 改正個人情報保護法について(2026-10-13 取得、HTTP 200)
  5. 個人情報保護委員会事務局|個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律の成立を受けた個人情報保護委員会の今後の取組について(PDF、令和8年7月31日)(2026-10-13 取得、HTTP 200。附帯決議はPDFの3ページ目と5ページ目、ロードマップはPDFの8ページ目)
  6. 個人情報保護委員会事務局|政令・規則等で定める事項の全体像について(PDF、令和8年8月26日)(2026-10-13 取得、HTTP 200)
  7. e-Gov 法令API|個人情報の保護に関する法律の改正履歴(JSON)(2026-10-13 取得、HTTP 200)
  8. e-Gov 法令API|個人情報の保護に関する法律(2028-07-16 の版、HTML)(2026-10-13 取得、HTTP 200。改正後の条文の引用はこの版から)
  9. e-Gov 法令API|個人情報の保護に関する法律(2027-01-17 の版、HTML)(2026-10-13 取得、HTTP 200)
  10. e-Gov 法令API|API仕様書(lawapi-v2.yaml)(2026-10-13 取得、HTTP 200)
  11. e-Gov 法令API|政令の題名検索「施行期日」(2026-10-13 取得、HTTP 200。16件)
  12. e-Gov 法令API|政令の題名検索「個人情報」(2026-10-13 取得、HTTP 200。7件)
  13. e-Gov 法令API|題名検索「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」(2026-10-13 取得、HTTP 200。0件)
  14. 衆議院|議案審議経過情報(閣法 第221回国会 54)(2026-10-13 取得、HTTP 200)
  15. 参議院|議案審議情報(個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案)(2026-10-13 取得、HTTP 200。ページの表示は「令和8年7月17日現在」)
  16. 参議院|2026年7月10日 投票結果(2026-10-13 取得、HTTP 200)
  17. 個人情報保護委員会|新着情報(2026-10-13 取得、HTTP 200)
  18. 個人情報保護委員会|報道発表資料(2026-10-13 取得、HTTP 200)
  19. 個人情報保護委員会|意見募集(2026-10-13 取得、HTTP 200)
  20. e-Gov パブリック・コメント|トップ(2026-10-13 取得、HTTP 200。表示された募集中・新着の案件のみ確認)
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